初めての方は90分ほどかかります。
再施術の方は60分程度です。
施術時間等は、私が納得するまで施術していますので少し長くなってしまう場合もあります。
お越しの際はお時間に余裕を持って確実な時間をご予約ください。
施術料金
初回料金 ¥11,000
2回目以降 ¥9,000
お支払は現金のみで、税込価格になります。
サプリメントなどの物販、サブスク、回数券や前払い制度などはありませんので、これ以上の料金はかかりません。
5回を目安に施術を受けて頂きたいと思っています
施術を受けて頂いている方のほとんどの方が、長年の慢性的な痛みや症状、骨格や関節の問題を抱えています。
長年の慢性的な症状や骨格の問題は、一回施術しただけで良くなることは、ほとんどありません。
5回を目安に、施術を受けていただければ、変化や改善が見られることがほとんどです。
ましてや重症な方はなおさらです。
一回で良くなったというのは、重症風なだけで、重症な方ではありません。
正直に書きますが、私の施術を5回施術を受けていただいて、1ミリも変化が無いケースもあります。
私の知識、技術では「足りない、及ばない」ということでもあります。
この場合は、正直に患者さんに
「すみませんが私では、改善する事は困難と思われます」
と答え、近隣の治療院や、もっと腕がいい先生を紹介してきました。
私としては、非常に残念ですが改善する見込みもないのに、無駄に患者さんの貴重な時間とお金を使って頂くのは心苦しいのです。
また、一部の同業者のように、治せもしないのに治せるフリをして、可能な限りお金を払わせ続けるというのも好きではありません。
商売とすれば考えればそれが良いのかもしれませんが、人として徒手療法家としての成長を考えた場合、お金ありきというのは良くないと考えます。
徒手療法家として約20年間、治せなかった悔しさをバネに自分なりに努力、研鑽してきたつもりです。
注意喚起
最近ですが、患者さんから聞くお話で、とんでもないお話を聞くことが増えてきました。
例えば一例ですが...
肩こりや腰痛が酷く、ネットで検索して初回料金が大幅値引きされている治療院に気軽に行ってみたそうです。
スタッフや患者さんもたくさん来ていて、活気があって施術自体は良かったそうです。
ところが、最初の問診の時点から回数券やサブスクのセールスが凄かったそうで...
50万円のコースを提案されたそうです。
しかも、HPに書いてある料金のコースだと、最低限の治療しかできないので、〇〇のマシン、〇〇治療器と〇〇矯正もやった方がいいです!
と言われ、結局初回の料金も1万5千円くらいになってしまったそうです...
施術終わった後、別室に呼ばれ院長から一時間近く50万円のコースのクロージングされ続け、空気も悪くなり、結局根負けして15万円のコースをカード決済してしまったそうです。
施術自体は良かったそうで、とても残念な気持ちになって帰宅したそうです。
帰宅して、冷静になりやはりクーリングオフしたいと思い連絡しても、全く取り合ってもらえなかったそうで。
そのことを彼氏に相談したところ、怒ってくれて彼氏が連絡したところ、あっさり解約できたそうです。
向こうの院長とかは喧嘩腰で不満そうだったらしいですが...
残念ですが、こういった話を最近よく聞くようになりました。
特に初回料金を激安にして集客しているところは、必ず回数券やサブスクのバックエンドがあります。
程よく初回料金を値下げしていて、何もセールスとかがなければいいんですけどね...
初回料金をあまりに安くしている場合は気をつけましょうという、注意喚起でした。
健康保険の取り扱いについて
厚生労働省では、下記のように定めています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/jyuudou/index.html
柔道整復師の施術を受けられる方へ
保険を使えるのはどんなとき
整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。 なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
治療をうけるときの注意
- 単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
- 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。 - 柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。
- 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません。
- 患者が施術所の窓口において一部負担金を支払う場合の金額については、10円未満四捨五入の取扱いとなります。
何卒、ご理解のほどよろしくお願いします。